クーリング・オフ期間経過後の高額契約:不安を煽られた場合の返金請求
突然来た業者に床下を見られ、「シロアリに食われていて、このままでは家が倒壊する!」と不安を煽られて、その場で30万円の駆除契約を結んでしまいました。すでにクーリング・オフ期間(8日間)も過ぎていますが、後日知人の専門家に見てもらったら「不要な工事ばかりで、適正価格の倍以上だ」と言われました。なんとかして差額を取り返したいです。
クーリング・オフ期間が経過していても諦める必要はありません。業者が契約を急がせるために「家が倒壊する」といった事実と異なる説明や、確実ではないことを断定的に言っていた場合、消費者契約法第4条(不実告知・断定的判断の提供)に基づき、後からでも契約を取り消し、返金を請求できる可能性が十分にあります。
⚖️ 実際の判例・根拠法規
消費者契約法第4条第1項第1号(不実告知)、第2号(断定的判断の提供)/ 国民生活センターADR(裁判外紛争解決手続)和解事例「今すぐ工事をしないと家が腐る」「床下の湿気が異常だ」等と、実際には緊急性がないにもかかわらず消費者を誤認させて結ばせた高額な床下工事契約について、後日、消費生活センターやADRが介入。第三者(建築士等)の調査により「業者の説明は事実と異なり、工事の必要性がなかった」と証明され、消費者契約法に基づく契約取消が認められ、業者に代金の大半を返還させる和解が成立したケースが多数報告されています。
💡 建築士・実務専門家の見解
個人で業者に「高すぎるから返金しろ」と電話しても、「あなたが納得してサインした」と100%突っぱねられます。反撃に必要な武器は「客観的な証拠」と「第三者の介入」です。
知人の専門家(できれば建築士や別の優良防除業者)に、「この家の状態に対する適正な見積書」と「前業者の工事が不要であったという一筆(見解)」をもらってください。その証拠を持って、すぐに局番なしの「188(消費者ホットライン)」へ電話しましょう。公的機関や弁護士が「消費者契約法違反」をチラつかせて交渉のテーブルにつかせることで、初めて業者は一部返金や和解に応じます。